第65回日本肺癌学会学術集会

利益相反の開示について

発表者の皆様へ利益相反の開示について

日本肺癌学会では、学術集会演題発表に際し、利益相反の有無に関わらず発表する研究内容に関連する利益相反の開示が必要です。筆頭演者および全ての共同演者の過去3年間における利益相反状態が対象です。
掲示するスライドは申告書見本に準じ作成し、口頭発表の場合はタイトルスライドのあと(二枚目)に、ポスター発表の場合はポスターの最後に開示を行ってください。
COI開示内容に虚偽の記載があった場合には理事長は理事会の審議を図ると共に、事実関係を含めての真相解明を行い、自己申告違反が検証されれば、一定期間、学術集会での発表の禁止など措置を取らせていただきます。

利益相反に関する指針・細則

肺癌臨床研究の利益相反に関する指針

利益相反に関する取扱い細則

利益相反について Q&A(よくある質問)

学術集会口頭発表時

ポスター発表時

申告すべきCOI状態がある場合の開示例は、口頭発表時のスライド参照

英語版

COI Disclosure
(English) [PPT]

学術集会での発表に際しての開示項目

開示対象者:発表者全員
対象期間:過去3年間(開示すべき内容が過去3年間にある項目のみ記載)

個人の利益相反記載事項

①顧問 1つの企業・団体からの報酬額が年間100万円以上の場合、当該団体名
②株保有・利益 1つの企業からの配当利益等が年間100万円以上、あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合、当該企業名
③特許使用料 1つの権利使用料が年間100万円以上の場合、当該企業名
④講演料 1つの企業・団体からの講演料が年間50万円以上の場合、当該企業名
⑤原稿料 1つの企業・団体からの原稿料が年間50万円以上の場合、当該企業名
⑥受託研究・共同研究費・治験 1つの企業・団体からの研究費が年間100万円以上の場合、当該企業名
⑦奨学寄付金 1つの企業・団体からの寄付金が年間100万円以上の場合、当該企業名
⑧寄付講座所属 企業・組織や団体が提供する寄附講座に申告者らが所属している場合、当該団体名
⑨贈答品などの報酬 1つの企業・団体からの贈答品などが総額5万円以上の場合、当該企業名
⑩その他 経済的な利害関係ではなくレビューや広告など何らかの提供を受けている場合、当該企業名

ただし、⑥、⑦については、発表者個人か、発表者が所属する講座や分野、あるいは研究室などへ研究成果の発表に関連し、開示すべきCOI関係にある企業や団体からの研究経費、奨学寄附金などの提供があった場合に申告する。
◆肺癌臨床研究の利益相反に関する説明文書とQ&A

利益相反についてのお問合せ先

ご不明な点があれば、以下にメールでお問い合わせください。
その際には、タイトルに「利益相反について」と記してください。

特定非営利活動法人 日本肺癌学会事務局
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-8-16 ぶよおビル4階
Email:office@haigan.gr.jp

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